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千葉地方裁判所 昭和50年(わ)126号 判決 1976年10月08日

法人の本店

千葉県香取郡下総町名古屋一、二一〇番地

法人の商号

北総開発株式会社

代表者の住居

千葉県香取郡下総町名古屋一、二一〇番地の一

代表者の氏名

代表取締役 塩谷習之

本籍ならびに住居

千葉県香取郡下総町名古屋一、二一〇番地の一

会社役員

塩谷習之

大正一二年八月二九日生

右両名に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官子原英和出席のうえ審理して、次のとおり判決する。

主文

被告会社北総開発株式会社を罰金六〇〇万円に処する。

被告人塩谷習之を懲役四月に処する。

被告人塩谷習之に対し、この裁判の確定した日から二年間、その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は全部被告人塩谷習之の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告北総開発株式会社は、千葉県香取郡下総町名古屋一、二一〇番地に本店を置き、不動産の売買等を営業目的とするもの、被告人塩谷習之は、同会社代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人塩谷において、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上収入の一部を除外し簿外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一、昭和四六年二月一日から昭和四七年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は二八、三〇三、八五九円で、これに対する法人税額は一〇、一三八、八〇〇円であるのに、昭和四七年三月三一日、千葉県佐原市イの三、三七四番地所在の所轄佐原税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、七九六、二一七円で、これに対する法人税額が五〇二、八〇〇である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、被告会社の右事業年度分の正規の法人税額一〇、一三八、八〇〇円との差額九、六三六、〇〇〇円をほ脱した

第二  昭和四七年二月一日から昭和四八年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は一〇八、二三八、二八六円で、これに対する法人税額は三九、五一四、九〇〇円であるのに、昭和四八年三月三一日、前記佐原税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五〇、二二一、二九二円で、これに対する法人税額が一八、一九三、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、被告会社の右事業年度分の正規の法人税額三九、五一四、九〇〇円との差額二一、三二一、二〇〇円をほ脱した

ものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  被告人塩谷の当公判廷における供述

一  被告人塩谷の大蔵事務官に対する質問てん末書(八通)及び検察官に対する供述調書

一  第三回公判調書中証人永沢保、第四回公判調書中証人南村重美の各供述記載部分

一  塩谷はる子の大蔵事務官に対する質問てん末書(二通)及び検察官に対する供述調書

一  石川武尚の大蔵事務官に対する質問てん末書(三通)

一  大竹喜久蔵作成の登記簿謄本

判示第一の事実につき

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書、法人税額計算書、修正損益計算書、修正貸借対照表(いずれも昭和四六年度のもの)

一  押収してある総勘定元帳(昭和五〇年押第二二八号の一)、法人税確定申告書(同号の三)

判示第二の事実につき

一  大蔵事務官作成の脱税額計算書、法人税額計算書、修正損益計算書、修正貸借対照表(いずれも昭和四七年度のもの)

一  押収してある総勘定元帳(昭和五〇年度押第二二八号の二)、法人税確定申告書(同号の四)

(法令の適用)

被告会社北総開発株式会社の判示所為は、いずれも法人税法一六四条一項、一五九条一項に、被告人塩谷習之の判示所為は、いずれも法人税法七四条一項二号、一五九条一項にそれぞれ該当するところ、被告人塩谷習之については、所定刑中懲役刑のみを科することとし、両被告人の判示所為はいずれも刑法四五条前段の併合罪であるから、被告会社については、同法四八条二項により各罪所定の罰金の合算額の範囲内で罰金六〇〇万円に処し、被告人塩谷習之については、同法四七条本文、一〇条により重い判示第二の罪の刑に同法四七条但書の範囲内で法定の加重をした刑期の範囲内で懲役四月に処し、なお同人については、諸般の情状により同法二五条一項を適用して、この裁判の確定の日から二年間右刑の執行を猶予することとし、訴訟費用については、刑訴法一八一条一項本文を適用して、全部被告人塩谷習之に負担させることとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 今井俊介)

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